2014年5月4日日曜日

偽計業務妨害

「偽計(ぎけい)業務妨害」という犯罪がある。

何日か前に、岐阜県の高校が遠足のバスを旅行会社に発注していたところ、担当の社員が受注を忘れてしまった。
まあ、うっかり忘れることだったら過去にもあった話だろうが、今回の事件はそこで済まなかった。
何を思ったのか、この社員。
自分の失敗を隠すために、学校あてに、「遠足中止しろ。」との脅迫状を送ってしまったのである。
どう考えてもバレてしまうようなウソの脅迫状だ。

取り返しのつく「失敗」を隠すために、取り返しのつかない「失敗」をしてしまったのである。
当然、この社員は「脅迫」という犯罪を犯したことになるのだが、その罪状が「偽計業務妨害」なのだそうだ。
尚、「偽計業務妨害」とは、風説の流布や偽計により、他人の業務を妨害する罪。
刑法第233条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。

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