2017年3月18日土曜日

加給年金額対象配偶者

ここのところまた、寒いのか暖かいのかよくわからない天候となっている。
今日も昼間は春の陽射しであったのに、夜になるとストーブが必要な気温となってしまった。

「加給年金額対象配偶者」という単語がある。

ワタシが65歳から受給するために必要な提出書類の中に、「市町村長が発行する加給年金額対象配偶者の所得所得証明書」のくだりがあるのだ。

加給年金額対象配偶者?
何じゃこれは。
同封された説明にはこう書かれている。
「あなたと生計共にし、かつ収入が850万円未満または所得が655.5万円未満である65歳未満の配偶者」
うーん、これはほとんどの配偶者が該当するのではないか?
わざわざ「加給年金額対象配偶者」などと書く必要はないのではないか。
「加給」とはどうやら「給付」に加えてあげるよ、という意味らしい。
つまり、配偶者が年金を受給できる年齢に達するまでの間、家族手当のようなものをあげるよ、ということらしい。

したがって、書類提出の目的は、年収が850万円以下である証明をしなさいということだ。
まあ、加給してくれるのはうれしいが、日本の役所はどうしてこんなに難解な表現をするのだろうか。
もう少し簡単な表現の仕方があるように思えるのですがね。



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